アレルギー物質以外の添加物で下記に当てはまる場合は、表示を省略することができます。
ただし農産物漬物やジャム類等、個別に規定が設けられている場合がありますので、詳細は「食品表示基準別表第四」で確認してください。
原材料の加工時に使用される添加物で、次のいずれかに当てはまるものは「加工助剤」として、表示を省略できます。
(1)完成前に除去されるもの
(2)その食品に通常含まれる成分に変えられ、かつその量を明らかに増加させるものではないもの
(3)食品に含まれる量が少なく、その成分による影響を与えないもの
ビタミン類やミネラル類、アミノ酸類などを、栄養強化の目的使用する場合は表示を省略できます。
詳細は食品衛生法施行規則等を参照してください。
下記の①~③全てに当てはまる場合、キャリーオーバーとして表示を省略できます。
*アレルギー物質由来の添加物は省略不可。
①原材料にあたる食品の製造又は加工の過程において使用される。
②当該食品の製造又は加工の過程において使用されない。
③当該食品中には、当該添加物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていない。
(最終製品では効果を発揮できていない)
例①
「香料と乳化剤が使用されているチョコレートを生地に練りこんで、チョコビスケットを作った」
→香料はビスケットになっても香りがあるので、キャリーオーバーに該当しない。
→乳化剤は効果を発揮しないので、他に使っていなければキャリーオーバーに該当できる。
例②
「香料と乳化剤が使用されているチョコチップを生地に混ぜて、チョコチップクッキーを作った」
→香料は例①と同様。
→乳化剤は、チョコチップが形を残しており、乳化剤としての効果が変わらず発揮されているため、キャリーオーバーに該当しない。
※開催日は変更になることがあります。詳しくは当センターもしくは各区役所へお問い合わせください。
堺区 |
エールdeさかい 第3もしくは4水曜日 |
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らららEAST |
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にしにし市 第3木曜日 |
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ナカ・ナカマ♡ ネットワーク 令和7年2月開催予定 |